
保険調剤について

国民皆保険制が確立してから、病院で病気の治療を受けるとき、殆どの場合、健康保険の適用を受けられます。それは病院での診察だけではなく、医師が作成した処方箋に基づき処方される薬についても同様です。
病院において、医師が健康保険を使用した医療に基づいて発行した院外処方箋を、調剤薬局において、薬剤師が調剤を行う一連の行為を「保険調剤」と呼び、保険調剤を行う調剤薬局を「保険薬局」と呼びます。
調剤の作業自体は、保険調剤と通常の調剤に違いはなく、最終的に患者さんに渡される薬に健康保険が適用されるかどうかの違いとなります。保険が適用されるので、薬代に対する患者さんの自己負担は3割ということになります。当然、保険調剤に該当しない場合は、患者さんの自己負担は10割になります。ですから、通常の医療における調剤は殆どが保険調剤と言ってよいでしょう。
保険調剤において取り扱う薬というのは、ドラッグストア等で購入できる市販の薬に比べると、効果も大きい反面、他の薬との飲み合わせや副作用等の影響が大きい為、服用方法や摂取量を間違えると、生命に関わる大変な事態を引き起こしかねません。それだけに保険調剤を行う薬剤師の責任も大きくなることから、保険調剤を行う薬剤師は、「保険薬剤師」として登録されている必要があります。
保険調剤においては、医薬分業の考えに基づき、発行された処方箋そのものに誤りがないか、処方された薬が患者さんの症状に対して適正なものであるのかをチェックし、必要があれば医師に対して情報をフィードバックします。また、他の医療機関から処方されている薬がある場合は、合わせて服用しても問題がないのか等について、患者さんから充分にヒアリング・説明を行い、作業を進めていきます。
薬剤の調整においては、患者さんそれぞれの性格や体質に合わせた形で、1回に服用する薬を1つにまとめる「一包化」や、飲みにくい固形薬物を細かく砕いて処方する「粉砕」を行います。
更に、患者さんの服用される薬の履歴、いわゆる「薬歴」を管理して、将来的な処方への準備を行うことや、患者さんが不正な行為を行っていないかをチェックし、問題があれば通知することも保険調剤の大事な役割となります。